労働者派遣法改正に伴うご案内
2020年4月1日施行労働者派遣法改正に伴い雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を目的として、労働者派遣法が改正されました。
改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされました。
スクーデリア株式会社では待遇決定方式として「労使協定方式」を選定します。
労使協定対象となる範囲は職種により定め、派遣先で就業する全スタッフの皆さまとなります。
労使協定の有効期限は2024年5月1日~2025年4月30日です。
マージン率の情報公開について
20142年10月1日施行の「改正労働者派遣法」により、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)の、情報公開が派遣元事業主に義務付けられました。
以下に、当社における情報提供項目を公開いたします。