☆日雇派遣就業を希望される皆様へ☆

平成24 年の労働者派遣法の改正により、労働契約の期間が30 日以内の短期間の派遣(以下、日雇派遣という※1)が原則として禁止となりました。

但し、以下の要件に該当する場合に限り、「日雇派遣の禁止の例外」として、30 日以内の短期間であっても派遣が認められます。 (スポットでの就労が可能です)

つきましては、短期間(30 日以内)の派遣就業を希望される場合には、

1) 「日雇派遣の禁止の例外」 に関する以下の説明をご一読ください。

2) ご自身が、以下の「日雇派遣の禁止の例外」の 1.の(ア)~(エ)のいずれかの要件に該当する場合には、  確認書類(学生証または住民票、健康保険証、源泉徴収票、所得証明書等の公的書類)をご提示ください。 

※1: 労働者派遣法上の日雇派遣とは、日雇労働者(日々又は30 日以内の期間を定めて雇用する労働者)についての労働者派遣のことをいいます。

★日雇派遣の原則禁止の例外★

日雇派遣の原則禁止の例外は(スポット派遣の就労が可能な場合)、次の2種類です。

1.派遣労働者ご自身が次の要件の一つ以上に該当する場合  

ア)学校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む)の学生又は生徒(定時制の課程の在学者等を除く)  

イ)本業の年間収入の額が500 万円以上である場合

ウ)主たる生計者でなく、世帯の年間収入の額が500 万円以上である場合

エ)60 歳以上である場合

2.派遣の業務が法の規定により例外認定された次のいずれかの場合

 ○ ソフトウェア開発  ○ 研究開発  ○ 機械設計  ○ 財務  ○ 調査  ○ 事業の実施体制の企画・立案  ○ 事務用機器操作  ○ 取引文書作成  ○ 書籍等の制作・編集  ○ 通訳、翻訳又は速記の業務  ○ デモンストレーション  ○ 広告デザイン  ○ 秘書  ○ 添乗  ○ OA インストラクション  ○ ファイリング  ○ 受付、案内  ○ セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

詳細は、厚生省HPをご確認下さい。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/

日雇派遣の原則禁止の例外に関する確認・誓約書

1.私は学生であり、下のI~Vのいずれにも該当いたしません。

I・学校を卒業予定であって、現在就業しており卒業後も引き続き同じ会社(事業所)で雇用される予定である。

II・休学中である。

III・夜間その他特定の時間・時期に学習を行う定時制の課程又は通信制の課程に在学している。

 IV・所属している会社の業務命令により、会社と雇用関係を継続したまま大学院等に在学している。

 V・一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学しており、事業所内の他の労働者と同様に勤務している、もしくは勤務し得ると認められる。

2.前年の私の本業の年間収入は500 万円以上ですが、副業として派遣就業することを希望いたします。

※前年とは1月~12月の収入が対象です。

 ※前年の収入により確認することとされており、前年の収入が500万円以上である場合であっても、当年の収入が500万円を下回ることが明らかとなった場合には、日雇派遣の禁止の例外として認められません。

3.私の収入を含めた世帯全体の前年の年間収入は500 万円以上で、 私はその世帯の主たる生計者ではありません。

※主として生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) その他の親族の収入により生計を維持している場合であって、世帯収入が500万円以上である事。 

※前年とは1月~12月の収入が対象です。 

※前年の収入により確認することとされており、前年の収入が500万円以上である場合であっても、当年の収入が500万円を下回ることが明らかとなった場合には、日雇派遣の禁止の例外として認められません。

4.現時点(記入日)において、私の年齢は満60歳以上です。

※  「☆日雇派遣就業を希望される皆様へ☆」の説明を読み、内容を理解いたしました。

※ 申告事実に変更が生じた場合は、速やかに貴社に届け出いたします。

※ 申告事実が虚偽であった場合には、就業規則に則り処分を受けることについて異議は申しません。

※ 労働契約毎に現在の状況を確認させて頂きます。確認が出来ない場合は就業致しません。

※ 労働契約時に確認ができなかったが、その後確認ができるようになった場合には、事後的であっても確認することを基本とします。

私は、上記の要件に該当することを自ら確認の上申告するとともに、相違がないことを誓約致します。